(憲法12条 自由・権利の保持の責任とその濫用の禁止)
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によってこれを保持しなければならない。又国民はこれを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う。となっている。▼為政者の攻撃の中で、風前の灯の日本国憲法。国民の幾多の犠牲の上に成り立って今日に至っている。ふりかえってみると沖縄県民の闘いは戦後だけでも米軍支配とのたたかい。復帰後は憲法を沖縄の地に定着させる県民の長い闘いがある。古今東西、常に国民と為政者との闘いは続く。黙して頭を垂れるな、憲法擁護、沖縄の憲法番外地を許さない。
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