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11月県民大行動

11月2日、毎月第1土曜日恒例の辺野古ゲート前県民大行動が、久しぶりの秋晴れのもと行われ、約750人が参加しました。総選挙後、初めての行動には、沖縄選挙区や比例で当選したオール沖縄の衆議院議員・候補者、参議院議員も参加し、今後も現場のたたかいと連携して国会活動を行っていくと述べました。

ヘリ基地反対協からは、浦島悦子共同代表が、住民の訴訟について、以下のように報告しました。

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 ヘリ基地反対協の運動の一環として、私たちは2019年以来、辺野古新基地建設を巡る3つの住民の訴訟に取り組んでいます。そのうち、今年2月に30人の原告によって提訴した代執行の取り消しを求める訴訟の一部の判決が10月17日に出ました。

一部というのは、この訴訟は、国を被告とした前の2つの訴訟と違って、国と県を被告としています。そのうち県を被告とした訴訟の地裁判決でした。

提訴に当たって、なぜ県を被告にするのか!というお叱りも受けました。私たちももちろん、県を訴えたくはありません。しかし、「代執行」を巡る訴訟は史上初めてです。代執行、つまり、国が県に替わって行った承認処分について、もし国だけを訴えた場合、国が、自分たちは県に替わって行っただけで主体は県だと主張して逃げる可能性がある。その可能性を潰したいというのが、県を訴えた目的でした。

判決は、「県は被告適格を欠く」「訴えは国を被告として提起しなければならない」として、私たち原告の訴えを却下しました。形式的には私たちの敗訴ですが、しかし中身で言えば私たちの望む司法判断が出たのです。

これは地裁段階の判断なので、私たちは高裁に控訴します。高裁でもおそらく同様の判断が出るでしょう。そしたら最高裁に上告します。最終的に、「県に被告適格なし」の最高裁判断を出させるのが私たちの目的です。代執行による承認処分の主体は国であることを判例として確定させることは歴史的な意義を持ちます。その上で、私たちは、国を被告として代執行の違法性を追求し、取り消しを求めていきます。

前の2つの訴訟も現在進行中です。最初に起こした、県の埋立承認撤回を巡る訴訟では、福岡高裁が原告15人のうち4人の原告適格を認める画期的判断を下しましたが、国はそれを不服として最高裁に上告しています。また、知事の設計変更不承認を巡る訴訟は、裁判長の交代を経て那覇地裁で係争中です。

私たちヘリ基地反対協は27年前の名護市民投票以来、新基地建設反対運動に取り組んできました。裁判闘争は現場のたたかいと車の両輪です。現場の闘いなくし裁判闘争の勝利もありません。今後とも皆さんとともに、新基地建設断念という最後の勝利を目指して頑張っていきたいと思います。

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