令和8年9月14日
海上ヘリ基地建設反対・平和と名護市政民主化を求める協議会
当協議会関係者らに対する、インターネット(SNS)上の極めて悪質なフェイク画像(事故直後の謝罪会見画像を改ざん、捏造したもの)を用いた誹謗中傷および名誉毀損行為に対し、代理人弁護士を通じて進めておりました法的措置について、重要な進展がございましたのでご報告いたします。
令和8年8月25日、東京地方裁判所において、X(旧Twitter)上で拡散された悪質なフェイク画像投稿に関する発信者情報開示命令申立事件につき、当方の申立てを相当と認め、X Corp.に対し発信者情報の開示を命じる決定が下されました。決定内容は添付資料のとおりです。
司法の場である裁判所が発信者情報の開示を命じたということは、問題とされた一連の画像および投稿が、当協議会関係者の名誉を違法に毀損する「悪質なデマ・権利侵害」であると法的に認定されたことを意味します。表現の自由を逸脱し、痛ましい事故に乗じて捏造画像を拡散し、個人の尊厳を傷つける卑劣な行為が決して看過されないという明確な司法判断であり、その社会的意義は極めて大きいものと考えます。
決定を受け、すでにX社の代理人弁護士より対象アカウントに関する発信者情報(IPアドレス、メールアドレス、電話番号等)が開示されております。
当協議会は現在、この開示情報をもとに、契約者情報の開示請求等を行い、投稿者本人(加害者)の特定手続きを着実に進めております。身元が特定され次第、損害賠償請求をはじめとする民事上の責任追及、ならびに刑事告訴を含め、厳正かつ毅然とした法的措置を講じてまいります。
当協議会は、今後も悪質なデマやフェイクニュース、誹謗中傷に対しては、法的手続きを通じて断固たる対処を続けてまいります。

