国の[違法]を許さない!住民の訴訟
「国の[違法]を許さない!住民の訴訟」とは
大浦湾周辺に居住する住民16名(現在は4名)が、国に対し、埋立承認撤回処分を取り消した裁決(2019年4月5付)の取消しを求めている裁判です(行政事件訴訟法上の抗告訴訟)。 那覇地方裁判所民事2部に係属しています。
裁決が取り消されるためには、(1)原告適格が認められること、(2)裁決が違法であることが認められる必要があります。 裁決が取り消されれば、撤回処分が復活し、工事が止まります。
(*執行停止が認められるためには、上記(1)及び(2)に加えて(3)原告に生じる重大な損害を避けるための緊急の必要性が必要 )
訴訟の経過
2018年8月31日 埋立承認撤回処分
2018年10月17日 沖縄防衛局→国交大臣
行政不服審査法に基づき、撤回処分について不服審査請求
2018年10月30日 国交大臣 撤回処分の執行停止
2019年1月29日 「住民の訴訟」撤回処分の執行停止の執行停止を求める訴訟
2019年4月5日 国交大臣 埋立承認撤回処分を取り消す旨の裁決
2019年4月19日 「住民の訴訟」裁決の取消を求める訴訟提起
争点 (1)原告適格
国は、原告適格を先に判断してほしいと再三求め、それ以外の点は原告適格が決着してから反論する。裁判所は、原告適格を先に判断することはないと明言。
(2)審査請求の違法性(固有の資格)
(3)裁決の違法性 (国は一度も反論せず)
2019年12月 結審(2020年3月19日判決、執行停止に関する決定予日)
2020年3月上旬 県と国の関与訴訟、固有の資格の争点にかかる最高裁判決が3月26日に出されると報道される。
2020年3月18日ころ 裁判所より、判決日の取消の連絡あり。
2020年3月19日 執行停止に関する決定
却下だが、原告適格4名認める。
却下の理由:原告に生じる重大な損害を避けるための緊急の必要性がない。
2020年3月26日 県と国の関与訴訟、最高裁判所判決
2020年4月 原告適格が認められなかった12名につき却下判決
2020年7月 原告適格が認められた4名の本案に関し弁論再開
争点 (1)原告適格(国は必死に反論)
(2)裁決の違法性:裁決の瑕疵の有無
裁決時までに判明していたことが重要
(2021年8月末時点、訴訟は1審に係属中。)
書面など
辺野古弁護団ニュース
辺野古弁護団の先生方が、すてきなニュースを発行してくださっています。少々わかりにくい本訴訟のことが、とてもわかりやすく解説されています。ぜひお読みください。辺野古弁護団ニュース No.1