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知事の「不承認」を支持する住民の抗告訴訟

「知事の「不承認」を支持する住民の抗告訴訟」とは

 2022年8月23日、辺野古・大浦湾沿岸住民ほか20名が原告となって、国に対する新たな訴訟を那覇地裁に提訴しました。2021年11月25日の玉城デニー知事による設計変更不承認を取り消した国交大臣の裁決は違法だとして、その裁決の取り消しを求める訴訟です。

 沖縄県は同年9月30日、同様の内容で抗告訴訟を起こしましたが、私たち住民の訴訟はそれを補強し、県と一体となって国の違法性を追及し「不承認判断」の正当性を主張します。

 国は前回(沖縄県の埋立承認撤回を取り消した)と同様、今回も、知事の不承認を取り消すのに性懲りもなく、行政不服審査法を使いました。国民(私人)の権利救済のための行政不服審査制度を国の機関が使うことに対しては、全国の行政学者から「違法」「法の濫用」など厳しい批判が上がっています。

 「法治国家」と言いながら法を悪用して県民の民意を押しつぶす国のやり方は、民主主義にも地方自治にも反し、県民・国民全体を愚弄するものです。本来なら全県民・全国民が原告になってしかるべきです。どうか皆さん、自分も原告だと思って、この訴訟にご注目・ご協力をお願いいたします。

訴訟の経過

2020年4月21日  沖縄防衛局が沖縄県に対し大浦湾の軟弱地盤改良工事に伴う設計概要変更承認を申請

2021年11月25日  玉城デニー知事が設計変更「不承認」を沖縄防衛局に通知

2022年4月8日  国(国土交通大臣)が、沖縄県の「不承認」を取り消す裁決を行う

   4月28日  国(国土交通大臣)が県に対し「是正の指示(=承認せよ)」を行う

   8月23日  知事の「不承認」を支持する住民の抗告訴訟を提訴(国の裁決の取り消しを求める)

   (原告は辺野古・大浦湾沿岸住民19人と大浦湾でダイビング業を営む那覇市民1人の計20人)

< 9月30日  沖縄県が国に対し、裁決の取り消しを求める抗告訴訟を提訴 >

10月25日  第1回口頭弁論(那覇地裁101号法廷にて)

   訴状要旨陳述:川津知大弁護士(弁護団事務局)

    訴状要旨

   意見陳述:東恩納琢磨(原告団長)

東恩納琢磨意見

*被告の国側は、前の裁判と同様、「原告適格がないから却下せよ」と門前払いを求める。当日は、この訴訟を我が事として関心を持つ市民の皆さんが傍聴席を埋め、勇気を頂いた。

2023年1月31日  第2回口頭弁論(那覇地裁101法廷にて)

  原告弁護団より「原告適格」について要旨陳述、及び原告からの意見陳述

    原告第1準備書面の要旨

   原告意見陳述:岩本俊紀 

*原告20人中、19人は辺野古・大浦湾沿岸住民だが、今回意見陳述した岩本さんは、那覇市でダイビングショップを経営し、大浦湾に潜ったことをきっかけに、ダイビングを通じて大浦湾の素晴らしさを案内している。大浦湾の生物多様性や沖縄県内でも屈指のサンゴ群が地盤改良工事によって死滅してしまい、仕事を失う危機感を訴えた。国側代理人はともかく、真剣に聞いていた裁判長や裁判官の心に響いたことを願いたい。この日も傍聴席は満席だった。イッペー ニフェーデービル。

2023年3月23日(木) 第3回口頭弁論(那覇地裁101号法廷にて)

*この日は原告・浦島悦子が意見陳述の予定だったが、その前日22日、裁判所に求められて事前提出していた陳述書の内容について「穏当でない」表現があるので、書き換えなければ陳述を許可しないと担当弁護士に連絡があった。前代未聞のことだ!! 「修正」を拒否して陳述しない選択もあったが、弁護団と相談のうえ、法廷で抗議しつつ陳述は行うことになった。裁判所に書き換えを指示されたのは4カ所。いずれも、国(行政)や裁判所のやり方に対し、「国家犯罪」「犯罪行為」「断罪される」と「罪」という言葉を使用した箇所だった。

以下の陳述内容は、「修正」前の原本に、書き換え箇所を明示したもの。また、この「裁判所による検閲」について、「沖縄タイムス論壇」に寄稿(2023年4月3日掲載)したものも併せて掲載する。

  原告意見陳述:浦島悦子

『沖縄タイムス』論壇(浦島悦子) 4月3日掲載

https://lovehenoko.org/wp-content/uploads/2023/04/1b388cf09ecfaf308f9a28708bf65fd4.docx

2023年6月13日(木) 第4回口頭弁論(那覇地裁101号法廷にて)

裁判所の意見陳述不許可に対抗

 この日は原告・渡具知武清さんが意見陳述予定だったが、福渡裕貴裁判長は陳述を不許可とした。同裁判長はこの訴訟の2回目から原告意見陳述について、これまでになかった事前提出を求め、前回は陳述書の一部文言書き換えを要求(「書き換えなければ陳述を許可しない」)した。原告の表現の自由を侵害する「検閲」に対し、原告・弁護団は今回、裁判所に求められた事前提出を行わなかった。

 「(陳述の)内容がわからないから許可できない」とする裁判長への対抗策として、弁護団は法廷で原告準備書面をすべて読み上げると通告(民事訴訟は口頭主義が原則だが、実際は書面のやり取りとなっている場合が多い)、第2準備書面を30分かけて読み上げた。第3準備書面は100頁以上あるため4時間以上かかると言われた裁判長は困惑顔。今後の訴訟の進め方については進行協議で話し合うことになった。

第2準備書面

 裁判後の報告集会で弁護団の川津知大弁護士が経過を報告。弁護団の頑張りに、傍聴した市民から拍手が起こった。

*その後の裁判所との進行協議を経て、第5回口頭弁論が10月19日(木)に開催されることになった。

2023年10月19日(木)14:30~ 第5回口頭弁論(那覇地裁101号法廷にて)

*弁護団から、原告適格について、及び、沖縄県知事の判断(設計変更不承認)には濫用・逸脱があるとした国土交通大臣の裁決は誤りであり、違法であるとの主張を述べた準備書面の要旨陳述を行い、また、原告の渡具知武清さんが、前回できなかった意見陳述を行った。

第4準備書面(原告適格)

第3.第5準備書面(裁決取り消し)要旨陳述

原告意見陳述:渡具知武清

https://lovehenoko.org/wp-content/uploads/2023/10/f5be8cf1c80839b42ee8a26a430378c2.docx

 渡具知さんは意見陳述の前に、国側代理人席に向かい、「あなた方は口を開けば『辺野古唯一』と言うが、私たちに一度でも説明したことがあるのか!」と厳しく問いかけた。大浦湾沿岸の瀬嵩に生まれ育ち、家族や子どもたちのために、この問題の当初から27年にわたって基地反対運動を続けて来た思い、生きる権利を切実に訴え、裁判所には、原告適格を認め、「正義にかなった判決」を出すよう求めた。満席の傍聴席の感動を呼んだ渡具知さんの言葉が、福渡裁判長をはじめ3人の裁判官の胸にも響いたことを祈りたい。

 今回で結審か?という予測もあったが、裁判長は、原告適格について追加の陳述を求め、次回(第6回)口頭弁論が年明けの2024年1月23日(火)午後2時半~ 行われることになった。

2024年1月23日14:30~ 第6回口頭弁論(那覇地裁101号法廷にて)

*まず最初に、原告の松田藤子さんが意見陳述を行った。沖縄戦で父を亡くし、家族6人を女手一つで支えた母の苦労、自らも体験した生活苦、米兵犯罪に怯えた恐怖の日々などが新基地建設に反対する「原点」となっていると語り、心を癒してくれる大浦湾の自然が破壊されていくことに、悔しさで心の中にマグマがうずく、と涙ながらに訴えた。しかし、傍聴席をもらい泣きさせた陳述も裁判長には届かなかったのか、傍聴席からの拍手を語調鋭く咎めた。

原告意見陳述:松田藤子

*続いて、原告側の白充弁護士が、原告ら第6準備書面の要旨を陳述した。前回で結審の予想もあったところ、裁判所が追加書面を求め、また裁判所の都合により期日が年明けとなり、その間に代執行判決の高裁判決が下され、国は代執行を行ったが、それを理由に裁判所が、住民に訴えの利益がなくなったという判断を下すことになれば、原告らに敢えて不利益になるような訴訟指揮をしたと批判されるのは必至だと、くぎを刺した。

原告ら第6準備書面

福渡裁判長は今回も結審せず、原告・被告(国)ともに主張は出し尽くしているにもかかわらず、これまでの書面に「釈明点がないか精査する」などとして、次回期日を3月5日に指定した。不必要な審理の引き延ばしは、沖縄県が上告した代執行訴訟の最高裁判決を待ち、原告住民に「訴えの利益なし」との判決を下そうとしているようにも考えられる。

この日は沖縄にも寒波が訪れ、冷たい小雨混じりの悪天候だったが、多くの傍聴者があり、勇気づけられた。閉廷後の報告集会では、原告団・弁護団・傍聴者全員で「がんばろう!」と寒さを吹き飛ばし、前を向いた。

2024年3月5日(火)14:30~ 第7回口頭弁論(那覇地裁101号法廷にて)

*代執行訴訟の高裁判決を不服として沖縄県が行った上告に対し、最高裁は2月29日付で「上告を受理しない」決定を下し、高裁判決(沖縄県敗訴)が確定した。上告内容の審理どころか、受け付けさえせず切り捨てた最高裁に対し、「司法は死んだ」と、怒りと抗議の声が上がっている。

*審理は新裁判長に引き継がれる

そんな中で開かれた第7回口頭弁論。「今回で結審か?」との見方もあったが、福渡裁判長は「これまでの書面を精査したところ、釈明を求めるべき点があった」として、次回期日に向け3点の釈明を求めた。「原告適格」について(原告・被告双方へ)、及び「(米軍の基準である)高さ制限」について(原告へ)のさらなる釈明、そして、代執行が行われ、代執行訴訟が終結した現段階での「訴えの利益」について(原告・被告双方へ)の釈明である。

次回期日は5月28日(火)14:30~に指定された。福渡裁判長は今期3月末までで異動となるため、次回から新たな裁判長のもとで審理が行われることになる。福渡裁判長は国寄りの姿勢が目立った(本訴訟のみならず)が、裁判長には、国におもねることなく審理を尽くしてくれることを願いたい。

 

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