国の[違法]を許さない!住民の訴訟
「国の[違法]を許さない!住民の訴訟」とは
辺野古・大浦湾周辺に居住する住民16人が、国に対し、沖縄県の埋立承認撤回処分を取り消した国土交通大臣の裁決(2019年4月5日付)は違法だとして、その取消しを求めた裁判です(行政事件訴訟法上の抗告訴訟。 那覇地方裁判所民事2部に係属)。
裁決が取り消されるためには、(1)原告適格が認められること、(2)裁決が違法であることが認められる必要があります。 裁決が取り消されれば、撤回処分が復活し、工事が止まります。
裁判は当初、国交大臣による「撤回処分の執行停止」の執行停止を求め、「取り消し裁決」以降は、採決の取り消しを求める訴訟と並行して審理が進められました。
2020年3月19日、執行停止に関する決定が下され、当時の平山馨裁判長は原告のうち4人の原告適格を認め(12人については却下)、4人を原告として本論に関する弁論が再開されました。
2021年4月、那覇地裁の人事異動により裁判長が交替。福渡裕貴・新裁判長は、原告側から出された行政法学者等の証人申請を却下し、11月18日に結審。2022年4月26日、(前裁判長が認めた)4人の原告適格を認めない「門前払い」の不当判決を下しました。
原告団・弁護団は、この判決を不服として5月6日、福岡高等裁判所那覇支部へ控訴しました。「三権分立」を投げ捨て、行政権力と一体化する司法の在り方を許さず、住民・市民の正当な権利を守るために最後まで頑張っていきたいと思います。
訴訟の経過
2018年8月31日 埋立承認撤回処分
2018年10月17日 沖縄防衛局→国交大臣
行政不服審査法に基づき、撤回処分について不服審査請求
2018年10月30日 国交大臣 撤回処分の執行停止
2019年1月29日 「住民の訴訟」撤回処分の執行停止の執行停止を求める訴訟
2019年4月5日 国交大臣 埋立承認撤回処分を取り消す旨の裁決
2019年4月19日 「住民の訴訟」裁決の取消を求める訴訟提起
争点 (1)原告適格
国は、原告適格を先に判断してほしいと再三求め、それ以外の点は原告適格が決着してから反論する。裁判所は、原告適格を先に判断することはないと明言。
(2)審査請求の違法性(固有の資格)
(3)裁決の違法性 (国は一度も反論せず)
2019年12月 結審(2020年3月19日判決、執行停止に関する決定予日)
2020年3月上旬 県と国の関与訴訟、固有の資格の争点にかかる最高裁判決が3月26日に出されると報道される。
2020年3月18日ころ 裁判所より、判決日の取消の連絡あり。
2020年3月19日 執行停止に関する決定
却下だが、原告適格4名認める。
却下の理由:原告に生じる重大な損害を避けるための緊急の必要性がない。
2020年3月26日 県と国の関与訴訟、最高裁判所判決
2020年4月 原告適格が認められなかった12名につき却下判決
2020年7月 原告適格が認められた4名の本案に関し弁論再開
争点 (1)原告適格(国は必死に反論)
(2)裁決の違法性:裁決の瑕疵の有無
裁決時までに判明していたことが重要
2021年4月 人事異動により裁判長交替
2021年11月18日 第13回口頭弁論にて結審
2022年4月26日 判決(前裁判長が執行停止に関して認めた4人の原告適格を却下)
門前払いの不当判決に対し原告団・弁護団は抗議声明を出す
2022年5月6日 福岡高裁那覇支部に控訴
2023年4月27日 第1回口頭弁論(201号法廷)
それまで、原告・被告双方からの書面提出、非公開の進行協議が行われてきたが、控訴審では初めての公開の口頭弁論が福岡高裁那覇支部(谷口豊裁判長)で行われた(那覇地方裁判所2階の201号法廷にて)。傍聴整理券が配布されたが、全員当選で傍聴席を満席にした。
辺野古住民の金城武政さんが原告意見陳述を行い、米兵に母親の命を奪われた辛い体験、基地ができればさらなる苦痛が生じると訴えた。辺野古弁護団の白充弁護士が原告側主張の要旨を陳述。「原告適格なし」として却下した一審は不当であり、憲法32条の裁判を受ける権利にもとづき「原告適格」の正当性を主張した。
裁判後の報告集会では、同内容(埋め立て承認撤回を取り消した国交大臣の裁決の取り消しを求めた)の沖縄県の訴訟が最高裁で敗訴した中で、住民の訴訟が今後極めて重要になることが指摘された。
その後、進行協議が行われ、次回の口頭弁論期日は2024年1月16日(火)15:00~ 福岡高裁那覇支部
書面など
辺野古弁護団ニュース
辺野古弁護団の先生方が、すてきなニュースを発行してくださっています。少々わかりにくい本訴訟のことが、とてもわかりやすく解説されています。ぜひお読みください。
辺野古弁護団ニュース No.7 No.8
また、2023年1月13日に開催(沖縄県立博物館講座室にて)した「住民の抗告訴訟学習会」の際の配布資料(弁護団作成)もわかりやすいので、参考にしてください。